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歴史に見る女性の地位
イスラームにおける以前の社会と文明における女性
女性は多神教アラブ社会において多大なる損害を被り、アッラーの使徒 (r) による使命以前には、様々な類の屈辱に晒されていました。彼女らは男性後見人の気まぐれと独断によって扱われ、あたかもその所有物であるかのようでした。彼女らには、両親や夫から相続する権利もなかったのです。アラブ人たちは、相続する権利のある者とは戦闘や馬術に長けた者、戦利品の獲得や部族の領土を守ることの出来る技術を有する者たちである、と信じていたのです。多神教アラブ社会の女性たちには一般的にそのような資質が無かったため、負債のある夫が死ぬと、彼女たち自身が動産または資産のように相続されました。もし死亡した夫に、他の妻による成人した息子がいたのであれば、その長男はあたかも他の家財を父親から受け継ぐように、死亡した父の未亡人を自分の一家に加えることが出来ました。女性は自分の解放金を支払わない限り、彼の一家から出ることは許されませんでした。
一般的な慣行として、男性は数の制限なく、欲するままに何人もの妻を所有することの出来る自由を持っていました。そこには、男性が妻たちに対して不正を働くことを禁じさせる法律と司法制度がなかったのです。女性は結婚相手を選ぶどころか、相手を配偶者として合意する権利も有さず、単に男性側に提供されただけに過ぎませんでした。そして夫が妻と離縁すると、彼女は再婚することすら禁じられていたのです。
またイスラーム以前のアラビア半島では、家庭に女児が生まれると、通常その父親はそのことに激怒し、羞恥心を感じたものでした。それを不吉な予兆であるとする考え方もあったほどなのです。至高なるアッラーは、女児が生まれたことを知った父親に関してこう述べられています:
(彼が知らされたもの(女児の誕生)が悪いために、(恥じて)人目を避ける。不面目を忍んでそれをかかえているか、それとも土の中にそれを埋めるか(を思い惑う)。ああ、彼らの判断こそ災いである。) [16:59]
その当時の女性は、最も正当な権利さえ行使出来ませんでした。たとえばある特定の食べ物は男性にしか認められていませんでした。至高なるアッラーは、聖クルアーンにおいてこう仰せられています:
(また彼らは言う。「この家畜の胎内にあるものは、私たち男の専用であり、私たちの女には禁じられる。だが死産の場合は、誰でも皆それにあずかることが出来る・・・」) [6:139]
彼らの女児に向けられた憎悪は、彼女らを生き埋めにすることすら思い付かせました。至高なるアッラーは聖クルアーンにおいて、審判の日に関しこう仰せられています:
(生き埋められていた(女児が)どんな罪で殺されたかと問われる時。) [81:8-9]
また一部の父親たちは、女児に病気があったり体が不自由だったりすると、その子を生き埋めにしました。アッラー (Y) は聖クルアーンにおいてこう仰せられています:
(貧困を恐れて汝らの子女を殺してはならない。われらは彼らと汝らのために給養する。それらを殺すのは、実に大罪である。) [17:31]
尚イスラーム以前に女性に与えられていた名誉としては、彼女自身と家族、そして部族の保護と、誰であれ彼女の名誉を傷つけた者、あるいは恥辱した者に対する復讐でしたが、それですら女性に与えられたものというよりは、男性の自尊心、尊厳、そして部族の名誉に関わるものでした。
このようなアラブ社会における女性の地位に関して、第二代正統カリフのウマル・ブン・アル=ハッターブ(t)はこう述べたとムスリム(ヒジュラ暦3世紀頃活躍したハディース学者)による伝承があります:
“アッラーに誓って。アッラーがクルアーンによって彼女らに関する啓示を下し、かれが女性たちに相応しいものを分配されるまで、我々は女性に何らかの権利があるなど考えもしなかったのだ。” [ブハーリー 4629番、 ムスリム 31番]
インド社会における女性
インド社会では、女性たちは意志や欲求のない存在であるかのように、一般的に女中または奴隷のように扱われていました。そして彼女らは全ての事柄において、夫に従わなければならなかったのです。女性たちはギャンブルにおける損失に対する支払いとして手渡されたり、また夫に対する献身度を示すべく、死去した夫の火葬の際に、積み薪の中に身を投げて焼身自殺をしなければならない場合もありました。この“サティー”と呼ばれる行為は17世紀末に違法化されるまで続きましたが、その後に及んでさえもある種のヒンドゥー教指導者たちの間には反感が広まりました。そして公式に禁止されたのも関わらず、サティーは19世紀末まで広く行なわれ、インドの遠隔地の一部では現在なお続けられている所もあるそうです。またインドの一部地域では、女性が司祭への慰安婦として、または搾取される娼婦として捧げられました。そして他方ではヒンドゥー教の神々を満悦させるため、あるいは雨を降らせるための生け贄ともされたりしました。ヒンドゥー教の法では、このようにさえ宣言されています:
“運命の忍耐、強風や竜巻、死、地獄、毒、ヘビ、そして炎は、女性の悪性に優るとも劣らない。”
またヒンドゥー教の聖典ではこう述べられています:
“マヌ(ヒンドゥー教の創造神)は人類創造に際して、女性に寝床、座席及び装飾(化粧)への愛着を持たせ、(あらゆる種類の)穢れた性欲、不正、悪意、悪行を賦与した。”
またマナ・ヘルマ・スィストラの教えは、次のように述べています:
“少女、熟女、老女に問わず、女性の人生に選択肢が与えられてはならない。少女は父親の命令と選択のもと生活せねばならない。妻は夫の命令と選択のもと生活せねばならない。寡婦は息子の命令と選択のもと生活せねばならず、決して(夫の死後)自立してはならない。寡婦は夫の死後に決して再婚してもならないし、彼女の余生を通して衣食や化粧など彼女の好むようなあらゆるものから禁欲した生活を送らなければならない。女性は何も所有してはならず、女性が取得・収益する物は何であれ、直ちに夫の所有物として譲渡されなければならない。”
また一部の稀な事例として、一人の女性が複数の夫を持つ場合もありました。[1]こうすることでその女性は、その社会における娼婦のような存在となったのです。
中国社会における女性
女性は中国社会において、惨めで低い地位を占めていました。彼女たちは伝統的に最も軽んじられるような、忌避される立場と仕事を与えられていました。また男児は神々による“贈りもの”と見なされ重宝されましたが、女児に関しては走ることも出来なくなる纏足という慣習の存在など、幾多もの難儀を耐え忍ばなければなりませんでした。中国の諺にはこのようなものもあります:
“妻の話は聞け。しかし彼女の言葉は決して信じるのではない。”
中国社会における女性の地位は、イスラーム以前の多神教アラブ社会、そしてインド社会のものにも決して劣らない類のものでした。
ギリシャにおける女性
ギリシャでは、男性によって“女性は悪の根源である”と言われる程に卑下されていました。社会において女性保護のシステムは存在していませんでしたし、彼女らは教育の権利を奪われており、動産・商品のように売買され、相続権利を剥奪され、所有物・資産の取り扱う権利のない未成年と同じように見なされていました。女性はその生涯に渡って男性の意志に従属させられ、離婚は男性の一方的な権利でした。この社会における女性の一般的な状況に関して、ギリシャ人思想家たちはこう述べています:
“女性の名前は、その体同様に、家の中に閉じ込められていなければならない。”
フランス人思想家のギュスターヴ・ル・ボンは、その著The「アラブ文明(Arab Civilization)」の中で、ギリシャ社会における女性の地位に関してこのように述べています:
“ギリシャ人は一般的に、女性を最も低俗な生物であると考えていた。彼女らは生殖と家事以外には何の役にも立たないと見なされていたのである。もしも女性が醜い子、または先天的に障害のある子を生むと、男性にはその子を殺す自由があったのだ。”
古代ギリシャの政治家・思想家であったデモステネスはこう述べています:
“我々ギリシャ人は、性的欲求を満たしてくれる娼婦の同伴を好む。結婚をするのは、我々の日常的要求に応えてくれる恋人・愛人に合法な子供を持たせるためである。”
高位かつ著名な思想家による、このような奔放なダブルスタンダードと道徳観に乏しい声明をもって、私たちはその社会に属していた女性がいかなる対応を受けて来たかを伺い知ることが出来るでしょう。
ローマ社会における女性の地位
ローマにおける女性もまた、独立した行動をとることも出来ない劣等した存在であると見なされていました。全ての権威は男性の手中にあり、彼らは公私に渡ってあらゆる諸事を支配していました。更に、もし特定の犯罪について告発された場合、男性はその妻に死刑の判決を下すことの出来る権威さえあったのです。ローマ社会において男性が女性に対して持っていた権威の中には、女性の売却の権利、拷問による処罰、国外追放、そして殺害などまでも含まれていました。ローマ社会の女性には、男性によるあらゆる命令に対して従順でなければならない義務が課せられていたのです。彼女らには相続の権利すらありませんでした。
ユダヤ社会における女性
伝統的ユダヤ社会における女性は、前述されたものに比べても決してましであるとは言えないものです。旧約聖書の記述によれば、女性は次のように述べられています:
“私は心を転じて、知恵と道理を学び、探り出し、捜し求めた。愚かな者の悪行と狂った者の愚かさを学びとろうとした。そして私は女が死よりも苦々しいことに気がついた。その心は網を仕掛ける罠であり、その手はかせである・・・” [伝道者の書 (7:25-26)]
またセプトゥアギンタ(七十人訳聖書)では、こう述べられています:
“人が自分の娘を女奴隷として売るような場合、彼女は男奴隷が去る場合のように去ることはできない。彼女がもし、彼女を自分のものにしようと定めた主人に気に入られない時は、彼は彼女が贖い出されるようにしなければならない。彼は彼女を裏切ったのであるから、外国の民に売る権利はない。もし、彼が彼女を自分の息子のものとするなら、彼女は娘に関する定めに従って取り扱われなければならない。もし彼が他の女を娶るのなら、先の女への食べ物、着物、夫婦の務めを減らしてはならない。もし彼がこれら三つのことを彼女に行なわないなら、彼女は金を払わないで無償で去ることができる。”[出エジプト記 (21:7-11)]
つまり、もしユダヤ人女性が結婚したのであれば、彼女への後見責任は彼女の父親から彼女の夫に移され、彼女は彼の家、奴隷、女中または財産と同じようにその所有物の一部と見なされたのです。
ユダヤ教の教えと律法は、その女性に兄弟がいた場合、彼女の父親からの相続権を剥奪することを認めています。セプトゥアギンタ訳旧約聖書では、こう述べられています:
“汝はイスラエルの民に告げ知らせなければならない。人が死に、その人に男子がないときは、汝らはその相続を娘に渡しなさい。” [民数記 (27:8)]
更に、ユダヤ人男性は決して月経中の女性と同じベッドで眠ること、また飲食を共にすることがありませんでした。ユダヤ人男性は、女性の月経が完全に終了するまで彼女らを隔離していたのです。
キリスト教社会における女性
キリスト教宣教師たちは、女性を“原罪”の根源であり、全世界が被害を被るあらゆる大惨事の原因であるというような極端な見解を示しています。こうした理由により男女の肉体関係は、たとえそれが合法的な婚姻関係に基づいて行なわれたものであっても、伝統的に“穢れ”ており、“猥ら”であるとされ続けて来たのです。
聖トロトリアンは述べています:
“女性とは男性の心にとって悪魔への道だ。女性は“呪われた木”へと男性を誘い込む。女性は神の法を破り、彼(男性)の実像を損なう。”
またデンマーク人作家のウイート・クヌートゼンは中年女性の地位をこう描写しました:
“女性を二級市民とみなすカトリック信条によって、女性には僅かな配慮と気配りしか与えられなかったのです。”
またフランスでは1586年、女性を人間であるかどうかについて討論する評議会が開かれました。そしてこの評議会では、次のような結論が導き出されたのです:
“女性は人間であるが、男性への奉仕のために創造されたのである。”
つまり、それまで人間であるかどうかということさえ疑われていた女性が、この評議会によって人間であるという権利を認められたというわけです。更に、評議会の参加者たちは女性の完全な権利を認めず、女性は男性の追従者であり、奉仕役であって、個人的な権利はないとされました。女性が自らの経済活動を行ったり、自己名義で銀行口座を開設したりすることを禁じた全ての法が廃棄される1938年までこの決定は有効だったのです。
ヨーロッパ人は中世の時代を通して女性を蔑視し、その権利を剥奪してきました。英国の法律は、妻の売却に関して黙認していたという驚愕の事実も存在します。異性間の溝は深まるばかりだったことから、ついには女性が男性の完全な支配下に置かれる状況となりました。女性のあらゆる権利や所有は完全に剥奪されました。女性の所有物は全て男性のものとなったのです。例えばつい近年まで、フランス法では女性が個人資産において独自の財政的判断を下すことは出来ないと見なされていました。フランス法第217条では、このように記されています:
“既婚女性には、売買取引において夫の同伴または同意書なしに承諾、振込、保証、(支払いの有無に関わらず)所有する権利はなく、それは婚姻契約の中に夫婦の所有する品目の権利がそれぞれの当該者に対し完全に分離・独立すると明記されていたとしても同様である。”
フランス法が後に受けた多くの修正や変更にも関わらず、私たちは依然としてこれらの法がフランス人既婚女性に影響を及ぼしていることを窺い知ることが出来ます。これは一種の文明化された奴隷制度であると言うことも出来るでしょう。
更に、女性が結婚して婚姻契約を結べば、その時点で彼女は姓(名字)を失います。女性は夫の姓を名乗らなければなりません。無論、これは女性の夫に対する従属義務を示しており、このようにして彼女は自らの出自の概念を失ってしまうのです。
有名な英国人作家のジョージ・バーナード・ショーはこのように言っています:
“英国法によれば、女性は結婚したその瞬間、全ての財産が彼女の夫のものとなるのである。”
西洋社会が女性に及ぼした不正としてもう一つ挙げられることは、法的・宗教的教説に従って婚姻契約が永久に続くものとされていることです。それは(少なくともカトリック教会においては)離婚の権利がないということを意味します。夫婦が離れるのは物理的な肉体だけであるとされるのです。こういった離別の概念は、一方による浮気、愛人関係、男女の友人関係構築、また売春、同性愛など、あらゆる形態の社会的腐敗と崩壊に貢献することになるでしょう。更に未亡人には再婚の可能性さえ与えられておらず、夫の死後に通常の暮らしを送ることさえ許されていないのです。
疑いの余地なく、地球の支配を試みる近代的西洋文化と呼ばれるものは、その市民社会の基礎においてギリシャやローマの伝統から恩顧を受け、その宗教的・思想的基盤にはユダヤ・キリスト教の伝統が流れているのです。科学的・社会的近代化によって、上記で述べられたような虐待は、思想家、教育者、ロビイスト、人権行動家などによる集団的な社会的女性権利の向上運動といった予想通りの自然な反応を引き起こすことになりました。このようにして、振り子は別の方向に揺れる準備が整い、女性世論は男性優越主義からの完全な解放、ならびに男女同権を要求し始めたのです。多くの近代的世俗主義社会においては、実際に女性たちには男性と同様の数々の権利が与えられています。しかしその一方で女性たちはその平等性ゆえの嫌がらせを受けたり、性的欲望、売却、契約または賃貸の対象として市場に出されるという、不道徳な物質主義文化によるダブルスタンダードの犠牲者となってしまっているのです。その結果もたらされる家族の崩壊、乱れた性的価値観、性病、妊娠中絶、同性愛、そして犯罪的な淫蕩は、特に宗教界の保守層による社会的反発を生みましたが、その傾向の波を押し戻すほどに、現在ではこういった傾向が強くなっているのです。
私たちはこうした現代の世界的な価値観に基づいて、また歴史的な教訓からも、自分たちの欲望や都合によって法を作り出す「人間」でなく、「アッラー[2]」の御導きに従うことの優越性を示すために、イスラームにおける女性の権利としての顕著な内容をご紹介し、一般的に認識されている誤解に関して光を当てていこうと思います。