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妻としての女性

1303 2012/12/03 2024/04/26

至高なるアッラーは、聖クルアーンにおいてこのように仰せられました:

(またかれが汝ら自身から、汝らのため配偶を創られたのは、かれの徴の一つである。それは汝らが彼女らによって安らぎを得ることの出来るためであり、かれは汝らの間に愛情と慈悲の念を据えられる。) [30:21]


至高なるアッラーによるご慈愛、ご慈悲、御力の大きな兆候の一つとして、かれは人類に配偶者を与え、安らぎや満足感が得られるようにし、お互いを助け合う関係とされました。

 

社会の基礎をなす単位とは家族であり、夫婦とはムスリム家庭が作られるための協同者です。家族の成功と家庭内の平安のため、イスラームは夫婦の双方に対する特定の権利と任務を与えています。以下の項目では、妻の権利に的を絞って見ていくことにします。

 

結婚の際の贈与財:結婚の際の贈与財は、婚姻における全新婦の権利です。結婚の際の贈与財が取り決められるまでは、婚姻契約は合法かつ完全とは見なされません。この権利は、たとえ新婦がその免除を承認したとしても、婚姻契約の完了までは完全に喪失することはありません。結婚の際の贈与財は婚姻関係に入る女性の所有下に属し、彼女には婚姻契約完了後、自分の所有物をいかに使用するかを選択する自由があります。至高なるアッラーは聖クルアーンにおいてこう仰せられています:

 

(そして(結婚する)女に結婚の際の贈与財を贈り物として与えよ。だが彼女らが自らの意志でその一部を戻すことを願うならば、喜んでこれを納めよ。) [4:4]

 

もし離婚という状況になった場合、たとえそれが結婚の際の贈与財の一部であったとしても、夫はそれを取り戻すことが出来ません。至高なるアッラ、ーは聖クルアーンにおいて仰せられました:

 

(汝らが一人の妻の代りに、他と替えようとする時は、たとえ彼女に巨額を与えていても、その中から少しも取り戻してはならない。汝らは、ありもしない中傷という明白な罪を犯して、これを取り戻そうとするのか。汝らは、どうしてそれを取り戻すことが出来ようか。既に互いに深い関係もあり、彼女らは堅い誓約を汝らから得ているというのに。)  [4:20-1]

 

この節では、婚姻契約の荘厳さ、婚姻関係の親密さ、また離婚の際に結婚の際の贈与財を保持する権利が顕著に示されています。至高なるアッラーはこのようにも仰せられています:

 

(汝ら信仰者たちよ、当人の意志に反して、女を相続してはならない。また汝らが、彼女らに与えた結婚の際の贈与財の一部を取り戻すために、彼女らを手荒に扱ってはならない。明らかに不貞の事実があれば別である。出来るだけ仲良く、彼女らと暮らすのだ。汝らが、彼女らを嫌おうとも(忍耐しなさい)。いずれ(嫌っている点に)アッラーから多くの善いことを授かるであろう。) [4:19]

 

この節では、たとえ何らかの理由によって夫が妻を嫌ったとしても、彼女には完全な権利と公正さが保障されていることが明記されています。このことは教友アブー・フライラによる真性な伝承においても、見出すことが出来ます。アッラーの使徒はこのように言われました:

 

信仰者は、女性信仰者(彼の妻)を嫌悪してはならない:もし彼が彼女の性格の一部を嫌っても、他の部分が気に入るかもしれないのだから   [ムスリム 1469]

 

扶養義務:夫には自分の地位と資力に応じて、家族を十分かつ満足に養う責任があります。至高なるアッラーは仰せられています:

 

(裕福な者には、その裕福さに応じて支払わせよ。また資力の乏しい者には、神が彼に与えたものの中から支払わせよ。神は、誰にもかれが与えられた以上のものを課されない。神は、困難の後に安易を授けられる。) [65:7]

 

もし経済的に裕福な男性が、自分の家族にその財を費やすことを拒否するのであれば、妻は彼の富の一部から、無駄遣いや浪費をしないことを前提に、自分と子供に必要最低限のものを抜き取ることが出来ます。ヒンド・ビント・ウトバは預言者のもとを訪れ、このように夫の不平を述べました。

 

“私の夫は吝嗇家で、私と子供たちに十分な出費をしません。” 

彼は答えて言われました:度を過ぎないように、あなたと子供たちに必要な分だけ取り出しなさい [ブハーリー 5049]

 

もし夫に大きな経済的負債があり、家族の扶養が出来ないような場合、または妻を長期に渡り見捨てた場合、妻が婚姻の解消を望むのであれば、イスラーム法に基づいた裁定による法廷の介入を求める権利があります。

預言者は次のようにそれらの権利を説明されています:

 

あなたがアッラーの御名における宣誓をして娶り、アッラーの神聖なる御言葉によって肉体関係を合法とされた女性(の事柄)に関し、アッラーを畏れなさい。あなたの権利とは、あなたの嫌悪する人物があなたの憩いの場(または部屋に入って)に座ることを禁じることであり、もしもそれが起きたのであれば、彼女らを軽く打ちなさい。そして彼女らの権利とは、あなたが彼女らの衣食を必要に応じて養うことです。 ” [ムスリム 1218]

 

   また預言者 (r) は、彼の教友であるサアド・ブン・アビー・ワッカース (t) にこう言われました:

アッラーからの報奨を求めつつ家族に費やしたものは、それがたとえあなたの妻の口に運んだ一口の食べ物であれ、て報奨を受けるのである。 [ブハーリー 2592番、ムスリム 1628]

 

正義・平等・公正:二人以上の妻を持つ男性は、彼女たち全てに正義と平等、公正さに基づいた待遇をしなければなりません。これには衣食住、時間や関心事の共有、性的関係なども含まれます。慈悲深きアッラーはこのように仰せられています:

(汝らがもし孤児に対し、公正にしてやれそうにもないならば、汝らがよいと思う(他の)二人、三人または四人の女を娶れ。だが公平にしてやれそうにもないならば、ただ一人だけ(娶るか)、または汝らの右手が所有する者(奴隷か捕虜の女)で我慢しておきなさい。これが不公正を避けるため、最も公正である。) [4:3]

 

また預言者 (r) はこう言われています:

 

二人の妻を持つが、いずれか一方のみに(不公平に)偏っている者は、審判の日に体の片側が凋落した姿で現れるであろう。” [アブー・ダーウード 2133番、ティルミズィー 1141その他]

 

これは夫が、正義や公正さにおいて全ての妻を平等に扱わなければならないことを示しています。彼は来世における麻痺や奇形を警告されているのであり、それは現世で彼の妻の内の一人の権利を軽視し矮小化したことへの罰なのです。


またそれがいかなる形であれ、男性が妻への虐待、嫌がらせ、中傷、冷遇、暴力、いわれのない仕打ち、妻の財産や資金の乱費、外出の禁止などを手段として彼女を離婚の申し出へと追いやり、彼女の富の全てをその和解金として支払わせようという試みは禁じられています。イスラーム法は、男性が特定の制限を妻に課すことを認めてはいますが、それらは不道徳で下品な行為や、男性と彼の家族にとって不名誉なもの、また社会全体の秩序にとって有害なものに対してのみです。こういった制限の目的は、彼女を適切な状態に戻すことにあります。無思慮な行動を繰り返し、実際に不貞の疑惑を抱かせるような女性に対しては、男性側によって離婚の申し出をすることが出来ます。それは女性側が男性に対して結婚契約の解消を求めることの出来る“フルア”と同様の権利なのです。

 

保護と援助:夫は自分の妻子に対し、力の及ぶ限り、あらゆる害悪から保護する責任があります。至高なるアッラーは仰せられています:

 

(汝ら信仰者たちよ、人間と石を燃料とする業火から汝ら自身と家族を守れ。そこには厳格で容赦無い諸天使が(任命されて)おり、かれらは神の命令に違犯せず、言い付けられたことを実行する。) [66:6]

 

尚妻子を不法な物事や下品な行為から保護することは推奨されますが、行き過ぎはその限りではありません。預言者はこのように言われています:

 

嫉みには、アッラーの好まれるもの、そしてかれの嫌われるものがある。かれの好まれるものとは疑いを抱かせる行為についてであり、かれの嫌われるものとは疑いを抱かせる根拠のないものである。 [アブー・ダーウード 2659番、ナサーイー 2558]

                                                 

預言者が上で述べられているように、ある種の嫉みは認可、あるいは推奨されますが、ある種のものは認められていません。真性なる伝承の一つに、彼がこのようにも言われていることが伝えられています:

 

  実に、アッラーはお嫉みになられ、信仰者たちも嫉むのである。アッラーのお嫉みとは、信仰者たちによる不法な行為を目にされたである。 [ブハーリー 4925番、ムスリム 2761]

                                            

よき付き合い・気配り・肉体関係:夫は妻を気遣い、優しさと敬意をもって共に暮らすべきです。また彼が家庭でくつろぐ際には、妻がきちんとした衣服を身につけることを望むのと同様に、清潔で許容範囲の衣服を身につけることを心がけるべきです。なぜならこれは相互の尊重と礼儀の一環であるからです。預言者は、良い性格と態度における普遍的原則をこのように説明して奨励されています:

 

最も完全な信仰者たちとは、最も良い性格を備えた者たちである。またあなた方の内の最善の者たちとは、身内の女性たちに最も良くする者たちである。” [ティルミズィー 1162番、イブン・ヒッバーン]

 

アッラーの使徒は、普段から自らの衣服や靴を繕ったりして妻たちの雑用を手伝っていました。ある時、彼の妻だったアーイシャはこのように尋ねられました:

 

“アッラーの使徒は御自宅では何をされていたのでしょうか?”

彼女は答えました:“彼は進んで家事を手伝い、礼拝の呼びかけ(アザーン)を耳にすると礼拝へ出掛けたものでした。”  [ブハーリー 644]

 

アッラーの使徒は常に心持ちが良く親切で、周りの人々を気遣いました。時には家族と戯れたり談笑したりもしました。預言者はこのように言われています:

 

アッラーを念じることのない行いは次の四つ以外、て娯楽戯れ事に過ぎない:妻との戯れや談笑、馬の調教、二つの目的地の間の徒歩、水泳技術の習得である。 [ナサーイー、8939]

 

この伝承が示すのは、余暇を過ごす娯楽の殆どは単なる戯れ事であり、時間を無駄にしているということです。従って、上記のような合法かつ有益な目的のもの以外には、そこにおける報奨もないということです。預言者 (r) は快活で、家族と談笑したり、楽しませたりすることにおいても良く知られていました。このような楽しい余暇の好例は、信仰者の母アーイシャ (y) によって語られています:

「私がまだ成長しておらず体重が軽かった頃、私は預言者(r)と(乗馬の)競争をして勝つことが出来ました。私が若干年を重ね、体重が重くなって来た頃にまた競争をすると、今度は彼が勝ちました。預言者(r)は競争に勝った時、私にこのように言われました: 

これはあの時の借りだぞ。」 [アハマド 26320番、アブー・ダーウード 2578]

 

またアッラーの使徒は夜の礼拝を行った後、就寝前に家族団らんのひと時を過ごし、彼らへの優しさや慈悲を示していたことが報告されています。真性な伝承において、イブン・アッバースはこのように報告しています:

 

“私はある夜、預言者の夜間礼拝を見るためにマイムーナ(彼の叔母で、預言者の妻)の家に泊まった。彼は妻としばらく話した後、眠りについた。夜が更けると彼は起き上がり、アッラーが彼に定められたものを礼拝した。”  [ブハーリー 4293番、ムスリム 763]

 

また至高なるアッラーは、聖クルアーンにおいてこう仰せられています:

 

(本当にアッラーの使徒は、アッラー(との拝謁)と終末の日を熱望する者、アッラーを頻繁に念じる者にとって、立派な模範であった。) [33:21]

 

従って、私たち信仰するムスリム全員にとり、預言者は最良の模範なのです。ムスリムはその人生における諸事一般において、公私に渡り預言者の例に倣わなければなりません。

尚、妻の秘密の全ては厳守され、彼女の欠点も覆い隠されるべきです。全ての私的な出来事は公にされるべきでなく、会話の種とされてもなりません。たとえそれが親友のような間柄に対してであってもです。アッラーの使徒はこのように言われています:

 

復活の日において、アッラーの御前で最悪の者たちの一人とは、妻または夫と肉体関係を持ち、その私的な内容を他人に暴露する者である。” [ムスリム 1437番、その他]

 

既婚女性には、夫と共に夜を過ごし、性的な満足、達成感や悦びを得る権利があります。この権利はイスラームにおいて最も強調されるものの一つであり、それは男性側の権利と等しいものです。夫には、配偶者の性的権利を満たす責任と義務がイスラーム法により定められており、妻が恥ずべき行為へと傾かないように(アッラーがそれを禁じられますよう)、彼女を満足させなければなりません。他の女性たちと同様、妻は配偶者として愛され、大事にされ、気遣われることを必要としていますが、同様に彼女の自然で正しい生理的欲求も満たされなければならないのです。

 

イスラームでは、夫が礼拝や斎戒などの崇拝行為に励むあまり、配偶者の身体的・性的・心理的欲求などを顧みない姿勢を禁じます。教友サルマーン・アル=ファールスィーは、次の有名な出来事を報告しています:

 

  “私が信仰上の兄弟である、アブー・ダルダーを訪れると、彼の妻、ウンム・ダルダーが出迎えてくれた。彼女が乱れた格好をしていたため、私は彼女に尋ねた:‘一体貴女はどうしたと言うのですか。なぜ夫に配慮もせずにそのような状態なのですか?’

彼女は言いました:‘あなたの兄弟、アブー・ダルダーは現世とその諸事に関心がないのです。彼は夜を礼拝で過ごし、日中には斎戒をします。

やがてアブー・ダルダーがやって来て、サルマーンを歓迎し、食事が出されるとサルマーンは言いました:‘なぜ私と一緒に食べないのですか?’

アブー・ダルダーは言いました:‘私は断食中なのです。’ 

サルマーンは言いました:‘アッラーに誓って、あなたは断食を解き、私と一緒に食べなければなりません。’

それでアブー・ダルダーは断食を解き、サルマーンと共に食事をしました。サルマーンはその夜をアブー・ダルダーと過ごしました。そしてアブー・ダルダーが夜間に起き上がり、深夜の任意の礼拝を捧げようとすると、サルマーンは彼を止めて言いました:‘あなたの身体にはあなたに対する権利があり、あなたの主はあなたに対する権利があり、あなたの家族はあなたに対する権利があります。斎戒すればそれを解き、あなたの妻に(性関係のため)近づくのです。あらゆる者に対しそれ相当の権利を認めなければなりません。’

そして日の出間際になると、サルマーンはアブー・ダルダーが起き上がり礼拝を捧げることを許しました。彼ら双方は起床し、清めを行い、礼拝を捧げた後、ファジュル(日の出前)の礼拝のためにモスクへ向かいました。そして預言者との集団礼拝を済ませると、アブー・ダルダーはサルマーンとの出来事を預言者に報告しました。それに関し、預言者はこう言いました:サルマーンは真実を話したのだ。” [ブハーリー 1867]

 

また夫は妻のニーズを考慮し、家を長期に渡り離れるべきではありません。カリフだったウマル・ブン・アル=ハッターブは彼の娘ハフサとの相談の末、妻が夫を忍耐強く待つことの出来る期間を最長で六ヶ月間と定めました。

アブドッ=ラッザークらは、以下の有名な話を伝えています:

 

“ウマル・ブン・アル=ハッターブが夜の見回りをしていると、女性の嘆き声を耳にしました:

 

夜は長く、その終わりは暗黒

ここで私は眠りにつけず、戯れようにも愛しき人も居らず

もしその玉座が天よりも高きにある御方がなければ

この寝床は転げ落ち、動揺に震えよう

 

翌朝、彼は彼女の元を訪れ、その詩の理由を尋ねました。彼女によると、夫は長期に渡り軍隊の遠征に出ているということでした。それでウマルは娘のハフサと話し合い、女性が夫の帰還を待ち続ける期間を制定しました。彼はそれがムスリム大衆にとっての一般的公益であることを彼女に説得すると、彼女はしばらく躊躇し恥じらいながらも、それが六ヶ月だと応えました。”

この後、戦士たちがその期間内に妻の元へ戻ることの出来るよう、ウマルは遠征を六ヶ月以内に終了させるようになりました。      

この期間は概算であり、状況によってはそれ以下が可能になるかもしれませんし、それ以上を強いられるかもしれません。彼女は六ヶ月以上の夫の不在を許可することも出来ますし、それ以内に戻ることを強制することも出来ます。

 

また夫には正当な理由がない限り、妻の合法的要望を拒否・否認することが出来ません。また夫は妻が認可しない限り、彼女の代理として財務決定を下すことが出来ませんし、夫には妻の認可なしに、彼女のいかなる資産を取り上げる権利もありません。

 

また彼は、子供に関する諸事やその他のお互いに関わる問題、そして家庭における大きな決断の際にも、妻と相談して決定べきです。妻の意見が正論で思慮深いもので限り、それを受け入れず、男性が他の家族に対し彼の独断を強要することは賢明なこととは言えません。預言者はこの問題に関し、次の実用的な例を挙げられています。

クライシュ族との協定が結ばれた日、預言者は彼の教友たちに頭髪を剃り‘イフラーム[1]’の状態を解くよう命じましたが、彼らはそれを渋り、命令を速やかに遂行しませんでした。彼の妻であるウンム・サラマは、まず彼自身がそれを行い、教友たちの前に進み出ることを提案しました。預言者は妻の提言を聞き入れてそれを実行し、教友たちは彼の行為を見ると急いで自分たちもそうしました。 

 

夫は妻の小さな失敗を一つ一つ数えるべきではありません。例えば預言者はこのように言われています:

 

旅から戻って来た夫は、深夜に帰宅すべきではない(つまり、事前に帰宅の時間を伝えずにそうすること)”   [ブハーリー 4948番、ムスリム 715]

 

このような忠告がされているのは、妻が髪の毛を梳かしたり、入浴したりすることの出来る時間を与えることにより、夫にとっての不満の原因となるかも知れないような、準備の出来ていない状態での妻との再会を避けるためです。もちろん現在は近代化による通信技術によって昼夜であれ、夫が妻に帰宅の日時を事前に伝えることは容易なものとなっています。

 

また夫の妻に対する優しさや親切心、忍耐、思いやり、意見の共有は義務とされます。彼は誠心誠意、彼女に尽くさねばならず、彼女の人間性も考慮に入れなければならないのです。女性というものは愛情をもって優しくされ、尽くされるのを好むものです。夫は彼自身による思い入れの深さ、愛情、感謝の気持ち、誠実さ、純粋な熱意を妻に対して示すことが出来なければなりません。

 

またイスラームにおける離婚のシステムは、女性の権利と利益を保護し、和解の十分な機会と時間をもたらすよう設計されています。この詳細に関しては後述しますが、離婚では結婚と同じように誠意をもって振る舞い、双方の関係者たちの権利を配慮しなければなりません。最も思慮深きアッラーは仰せられています:

 

(離婚(の申し渡し)は、二回までである。その後は公平な待遇で(合意の上)同居(復縁)させるか、あるいは親切にして(合意の上)別れよ。 ) [2:229]

 



[1] イフラーム:巡礼者にとって特定の事柄が禁じられる状態のこと。

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